宿泊約款

第1条 適用範囲

  1. 当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名及び連絡先
    2. 宿泊日
    3. 利用宿泊プラン
    4. その他当館が必要と認める事項
  1. 宿泊者が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  2. 前項第 3 号の利用宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効とします。申込み時と異なる利用宿泊プランでの宿泊を希望する場合は、新たな宿泊契約の申込みをしていただきます。なお、申込み時の予約は当然には解除されませんので、別途必要な手続きをとっていただくものとします。
  3. 宿泊者は、宿泊者と当館との間の宿泊契約または宿泊予約の地位又は宿泊契約に基づく権利を第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
  4. 宿泊者は、合理的な理由のない、同一利用者による同一日における重複する宿泊及び類似の日程における複数の宿泊の宿泊契約の申込みは、当館が可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供するため禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込後、事前決済を行っていただき当館が入金を確認したときに成立するものとします。なお、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第4条 施設における感染防止対策への協力の求め

  1. 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  1. 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  2. 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
  3. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。) 。
  4. 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
  5. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  6. (10)当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
  1. 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条 宿泊者の契約解除権

  1. 宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  1. 宿泊者は、キャンセル規定において変更‧解約を不可とされているプランを除き当館に申し出て、宿泊契約を任意に解約することができます。この場合、当館は、別表第1に掲げるキャンセル規定に従い取消料を申し受けます。
  2. 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日初日の午後6時(夕食を伴わない宿泊契約の場合は午後10時)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当館の契約解除権

  1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    1. 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき。
  1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  1. 宿泊者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  2. 宿泊者が特定感染症の患者等であるとき。
  3. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊者が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
  4. 宿泊者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
  5. 天災、施設の故障等、やむを得ない事情により宿泊させることができないとき。
  6. 当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
  7. 宿泊者が宿泊約款または当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  8. (10)当館の明確な承諾なく宿泊契約の地位または宿泊契約に基づく権利が譲渡されたと認められるとき。
  9. 同一利用者による、合理的な理由のない、同一日における重複する宿泊契約の申込みまたは類似の日程における複数の宿泊契約の申込みがされたと認められるとき。
  1. 宿泊者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条 宿泊の登録

  1. 1.宿泊者は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊者の氏名‧年令‧性別‧住所‧電話番号
    2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    3. その他当館が必要と認める事項

2. 宿泊者が第 11 条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

  1. 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。

第10条 利用規則の遵守

  1. 宿泊者は、当館内においては、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従うものとします。

第11条 料金の支払い

  1. 宿泊料金の内訳は、以下のとおりとします。

宿泊料金 追加料金 税金 サービス

  1.   前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊契約の成立時からチェックアウトの時まで又は当館が請求した時、当館にお支払いただきます。
  2.   当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条 当館の責任

  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第 14 条 寄託物等の取扱い

  1. 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊者が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。

第15条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が承諾したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3.   前 2 項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。

第16条 お持込品等の取扱い

  1. 多額の現金及び貴重品のお持込みをご希望の場合は、セキュリティ等の事情から事前にお知らせいただきます。お知らせいただいた場合でも、当館の判断によりお持込みをお断りすることがあります。なお、当館にお知らせいただかずにお持込みになられた多額の現金及び貴重品の毀損‧汚損‧紛失等について、当館は責任を負いかねます。
  2. 宿泊者がお持込みになった現金、貴重品、手荷物又は携行品については、宿泊者にて保管‧管理していただくものとし、当館が個別の手続においてにその保管‧管理をお引き受けした場合を除き、毀損‧汚損‧紛失等について当館に故意又は重大な過失がある場合に限り損害を賠償するものとします。
  3. 前項の賠償については、客観的に損害額が立証されることを条件に当該損害を賠償するものとします。宿泊者の主観的な価値にかかわらず、損害額の客観的な評価が困難な場合については、10万円を限度に相当額を賠償します。

第17条 客室への入室について

  1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。
  1. 清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき
  2. 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
  3. 警察‧消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
  4. 建物‧設備の保全上必要があると判断されたとき
  5. 宿泊者の安否確認‧安全確保のため必要と当館が判断したとき

第18条 駐車の責任

  1. 宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第19条 宿泊者の責任

  1. 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1.キャンセル規定(第6条第2項関係)

キャンセル規定不泊当日7日前14日前(※年末年始‧GW‧お盆期間)
一般100%100%100%100%
団体団体契約に基づく
ご予約